前回「個人事業の開廃業等の届出書」について説明しましたが、この届出を出すときに一緒に出すべき書類があります。その書類の説明をしたいと思います。
出さないと損!一定条件を満たせば最高55万円の控除が受けられます
日本の所得税は、正しく税額を計算し納税をする人に優しい制度になっています。日本の三代義務のひとつ「納税の義務(30条)」を守る正直者の方に所得税の計算に有利な「青色申告の制度」が設けられているのです。
白色申告と青色申告
白色申告とは
白色申告とは、事業所得、不動産所得、山林所得のある方で、青色申告の届出書を出していない方の申告のことを言います。白色申告の方は簡易な方法による記帳が認められていますが、所得税の計算に有利になる控除は受けられません。
青色申告とは
1年間に生じた所得金額を正しく計算し、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、取引に関係した書類(領収書、請求書、見積書他)を保存しておく必要があります。その一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人に、所得金額の計算などについて有利な取扱い(最高55万円または10万円の控除)が受けられる制度です。
単純に入金と出金をノートで控えれば良いのかなー。それと領収書も何かに貼ったりするだけで良いなら簡単だよね。
いえ、基本はそうなんですけど、ただ単に入金と出金だけしか無いと最高10万円の控除しか受けられないんです。
文字だけで見ると「10万円と55万円の差はどうして生まれるの?」と感じますよね。これは単式簿記と複式簿記の違いになるのですが、わかりやすく説明してみます。
<例>
5月5日に550円のノートを現金で支払ったとします。
これをわかりやすいように単式簿記と複式簿記で表わしてみます。
<単式簿記>
5月5日 ノート代 550円
(見たままそのままで、不自然ありません)
これを複式簿記にすると
<複式簿記>
5月5日 ノート代 550円 現金 550円
「ノート買いました。」「現金減りました。」と何で払ったかも必要になります。
単式簿記は
「ノートを買った」事だけしかわからないけれど、複式簿記は、ノートを何で支払ったかまで記録するんだね。
そうなんです。税金の計算では、収入や経費がきっちり記載して不随の書類を残せていれば良いのですが、控除を最大55万円受けたいなら、現金で払ったのか、預金やカードからなのか?というところまで元帳を付けて記録する必要があるのです。
複式簿記だのは難しいと思われる方も、記録だけ残す単式簿記でも10万円の控除が受けられる届出
こうして所得税を正しく計算し納税の義務を果たす気持ちで、是非とも提出していただきたいのが「所得税の青色申告承認申請手続」です。
所得税の青色申告承認申請書 ←こちらから書類をコピーしていただき、必要事項を記載して提出もしくは郵送していただくと、よっぽどのことが無い限り承認していただけます。フリーランスで最高65万円控除してもらえるのは本当にありがたい制度です。
ただアフィリエイトでの収入などという分野での申請の場合は、税務署の人も内容がわからない可能性もゼロでは無いので、出来れば納税地の税務署へ直接行って手続きした方が良いかなーと個人的には思います。
納税地の税務署の場所がわからない方用に、国税庁の各都道府県の税務署情報をリンク貼っておきます。 ↓
次のページでは
「奥さんや家族にお給料を渡す予定の方が出しとく届出書」について説明します。
*参考・引用・リンク先は「国税庁HP https://www.nta.go.jpです。ありがとうございました。
コメント